一般社団法人大阪府医療法人協会定款
第1章 総則
(名称)第1条 この法人は、一般社団法人大阪府医療法人協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市天王寺区六万体町4番11号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条 この法人は、医療法人の健全なる発達に関する事業を行い、その設立を助成して大阪府民に対する医療の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医療法人の普及並びに育成に関する事業
(2) 医療内容の向上改善に関する事業
(3) 医療法人の施設整備拡充に関する事業
(4) 医療法人の経営管理の合理化に関する事業
(5) 医療法人の従業員の学術並びに品位向上に関する事業
(6) 医療法人の相互扶助(福祉)に関する事業
(7) 社団医療法人の普及と育成に関する事業
(8) その他目的達成のために必要と認める事業
2 全項の事業は、大阪府域において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)第5条 この法人は大阪府域に事業所を有する医療法人の代表者等(理事長、院長又は所長)であって、この法人の目的趣旨に賛同し、次条の規定により入会した者を会員とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、所定の様式による申込をなし理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 帰納の会費は、その理由の如何を問わずこれを返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の場合において、この法人は当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において、弁明の機会をあたえなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。
第4章 社員総会
(構成)第11条 社員総会は、全ての会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度4~6月迄に、1回開催する他、必要がある場合に開催する
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数の時は議長がこれを決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 第1項前段の場合において、議長は会員として議決に加わることができない。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとい第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 13名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、2名を常任理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任される。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるとろこにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
4 常任理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び常任理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、 社員総会において別に定める報酬などの支給の基準に従って算定した報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(校正)第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときには、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利が関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にもかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合でも、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、該当事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)第34条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において 読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は加納繁照とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において 読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、 設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
制定 平成24年2月8日
施行 平成24年4月1日
変更 令和元年6月5日